銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十八条 # 内閣府令への委任

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定 又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続 その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。