銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十条 # 外国銀行に対する免許の失効

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第四十九条第一項第三号から第六号までいずれかに該当して同項の規定による届出(同項第三号に係る届出にあつては当該合併後当該外国銀行支店に係る外国銀行が消滅することとなる合併、当該外国銀行支店に係る事業の全部を承継させることとなる会社分割 及び事業の全部の譲渡に係る届出に限るものとし、同項第四号に係る届出にあつては銀行業の一部の廃止に係る届出を除く)があつたときは、当該届出をした外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項内閣総理大臣免許は、効力を失う。