銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五条 # 資本金の額

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

2項

前項の政令で定める額は、十億円を下回つてはならない。

3項

銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。