銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五款 雑則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分

1項

銀行持株会社を全部 又は一部の当事者とする合併当該合併前に銀行持株会社であつた一の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る)は、内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

銀行持株会社を当事者とする会社分割当該会社分割により事業を承継させた銀行持株会社 又は当該会社分割により事業を承継した銀行持株会社が、その会社分割後も引き続き銀行持株会社であるものに限る)は、政令で定めるものを除き内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

銀行持株会社を当事者とする事業の全部 又は一部の譲渡 又は譲受け当該事業の譲渡 又は譲受けをした銀行持株会社が、その譲渡 又は譲受け後も引き続き銀行持株会社であるものに限る)は、政令で定めるものを除き内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

第五十二条の十八第一項の規定は、前三項認可申請があつた場合について準用する。