前条の場合において、犯人 又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
前条の場合において、犯人 又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。
この場合において、
同法第二百九条の二第一項中
「第百九十八条の二第一項 又は第二百条の二」とあるのは
「銀行法第六十三条の二の三第一項」と、
「この条、次条第一項 及び第二百九条の四第一項」とあるのは
「この項」と、
「次項 及び次条第一項」とあるのは
「次項」と、
同条第二項中
「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは
「混和財産」と、
同法第二百九条の三第二項中
「第百九十八条の二第一項 又は第二百条の二」とあるのは
「銀行法第六十三条の二の三第一項」と
読み替えるものとする。