銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第六十三条の二の五

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
二 号
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
三 号

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

四 号
準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
五 号

第五十二条の六十の三十三第一項 若しくは第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。