銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第六十三条の二の六

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、電子決済等代行業を営んだとき。

二 号

第五十二条の七十一 若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。