銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第六十二条の二

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書 又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。

二 号

第五十二条の六十九の規定に違反したとき。

三 号

第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

四 号

第五十二条の八十一第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五 号

第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反したとき。