次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書 又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。
第五十二条の六十九の規定に違反したとき。
第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
第五十二条の八十一第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反したとき。