銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第六十四条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

法人法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第六十一条第四号 又は第六十二条第三号除く

三億円以下の罰金刑

二 号

第六十二条の二第二号除く)、第六十三条第一号から第四号まで第七号第八号 若しくは第十号 又は第六十三条の二第一号 若しくは第三号

二億円以下の罰金刑

三 号

第六十三条の二第二号 又は第六十三条の二の二

一億円以下の罰金刑

四 号

第六十一条第四号除く)、第六十一条の二第六十二条第三号第六十二条の二第二号第六十三条第五号から第六号の二まで 若しくは第九号第六十三条の二第四号 又は第六十三条の二の五から前条まで

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。