銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第六条 # 商号

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。

2項

銀行でない者は、その名称 又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。

3項

銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。