銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
銀行でない者は、その名称 又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。