外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更 又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第四十七条の三 # 従たる外国銀行支店の設置等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号