外国銀行支店は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
一
号
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二
号
電子公告(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいう。以下同じ。)