銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第四十九条の二 # 外国銀行支店の公告方法

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

外国銀行支店は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。

一 号
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 号

電子公告(会社法第二条第三十四号定義)に規定する電子公告をいう。以下同じ。

2項

会社法第九百四十条第三項電子公告の公告期間等)、第九百四十一条電子公告調査)、第九百四十六条調査の義務等)、第九百四十七条電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項財務諸表等の備置き 及び閲覧等)、第九百五十三条改善命令)及び第九百五十五条調査記録簿等の記載等)の規定は、外国銀行支店が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告会社法の規定による公告を除く)をする場合について準用する。


この場合において、

同法第九百四十条第三項
「前二項」とあるのは
銀行法第四十七条第二項の規定により外国銀行支店を一の銀行とみなして適用する同法第五十七条の二第一項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。