銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第四十五条 # 清算の監督

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行清算は、裁判所監督に属する。

2項

銀行の清算の監督は、銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

3項

裁判所は、清算銀行の清算事務 及び財産の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。


この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。

4項

会社法第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条第一号に係る部分に限る)(即時抗告)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法第八百七十四条第二号に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。

5項

裁判所は、第三項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算銀行が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

6項

会社法第八百七十条第一項第一号に係る部分に限る)(陳述の聴取)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)(即時抗告)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。

7項

清算銀行の清算人は、その就任の日から二週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。

一 号

解散の事由(会社法第四百七十五条第二号 又は第三号清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨)及びその年月日

二 号
清算人の氏名 及び住所
8項

清算銀行の清算人は、会社法第四百九十二条第三項財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を裁判所提出しなければならない。