銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第四節 監督

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

銀行代理業者次の各号いずれかに該当することとなつたときは、当該各号定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号

銀行代理業を廃止したとき、又は会社分割により銀行代理業の全部の承継をさせたとき、若しくは銀行代理業の全部の譲渡をしたとき

その銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ 若しくは譲渡をした個人 又は法人

二 号

銀行代理業者である個人が死亡したとき

その相続人

三 号

銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき

その法人を代表する役員であつた者

四 号

銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき

その破産管財人

五 号

銀行代理業者である法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき

その清算人

六 号

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務をいう。以下この号 及び第五十二条の六十の二第一項において同じ。)の種別に係るものに限る)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る)を受けたとき

当該登録 又は変更登録を受けた者

1項

内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行代理業者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、銀行代理業者の業務 又は財産の状況に照らして、当該銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その必要の限度において、業務の内容 及び方法の変更 その他監督上必要な措置を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五十二条の三十八第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。

二 号

不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたことが判明したとき。

三 号

第五十二条の三十六第一項の許可に付した条件に違反したとき。

四 号
法令 又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
五 号
公益を害する行為をしたとき。
2項

内閣総理大臣は、銀行代理業者の役員が、前項第三号から第五号までいずれかに該当することとなつたときは、当該銀行代理業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。

1項

銀行代理業者次の各号いずれかに該当するときは、第五十二条の三十六第一項許可は、効力を失う。

一 号

第五十二条の五十二各号いずれかに該当することとなつたとき。

二 号
所属銀行がなくなつたとき。
三 号

当該許可を受けた日から六月以内に銀行代理業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く)。