この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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附 則
昭和六三年五月三一日法律第七五号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月26日 20時26分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十条 @ 銀行法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の銀行法附則第五条第一項の規定により業務の内容 及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている銀行は、この法律の施行の際に当該業務の内容 及び方法と同一の業務の内容 及び方法を定めて前条の規定による改正後の銀行法附則第五条第一項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
# 第四十二条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。