銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九条第一項 及び第二項の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 営業の免許に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の銀行法(以下「旧法」という。)第二条の主務大臣の免許を受けている者(旧法第三十九条第二項 又は旧法以外の法律 若しくはこれに基づく命令の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含み、旧法第三十二条第一項の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けている者を除く。)は、この法律の施行の際に改正後の銀行法(以下「新法」という。)第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。

# 第三条 @ 資本の額に関する経過措置

1項
新法第五条第一項の規定は、前条の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行(以下「旧法の免許を受けた銀行」という。)で、この法律の施行の際 現にその資本の額が新法第五条第一項の規定に基づく政令で定める額を下回つているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

# 第四条 @ 海外現地法人に係る認可に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法の免許を受けた銀行が新法第九条第一項に規定する外国の会社の発行済株式の総数 又は出資の総額に同項の規定に基づく大蔵省令で定める率を乗じて得た数 又は額を超えて当該外国の会社の株式 又は持分を保有しているときは、当該旧法の免許を受けた銀行は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2項
この法律の施行の際旧法の免許を受けた銀行が第一号に掲げる許可を受け 又は第二号に掲げる届出をしている株式 又は持分の取得が新法第九条第一項の規定に該当するものであるときは、当該旧法の免許を受けた銀行は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 号
外国為替 及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第二項(大蔵大臣の許可を要する資本取引)の規定による許可
二 号
外国為替 及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号(居住者による対外直接投資に係る届出)の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項(資本取引に係る内容の審査 及び変更勧告等)の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式 若しくは持分の取得を行つてはならない期間を経過している場合 又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3項
前二項の規定により届出をした旧法の免許を受けた銀行は、当該届出に係る株式 又は持分の取得につき新法第九条第一項の認可を受けたものとみなす。

# 第五条

1項
削除

# 第六条 @ 同一人に対する信用の供与に関する経過措置

1項
新法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際 現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている旧法の免許を受けた銀行の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
2項
新法第十三条の規定は、外国銀行支店については、施行日から起算して五年間は、適用しない。

# 第七条 @ 取締役に対する信用の供与に関する経過措置

1項
新法第十四条の規定は、施行日以後に銀行の取締役が商法第二百六十五条の規定による取締役会の承認を受ける新法第十四条第一項に規定する信用の供与について適用し、施行日前に商法第二百六十五条の規定による取締役会の承認を受けた当該信用の供与については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 臨時休業等に関する経過措置

1項
新法第十六条の規定は、施行日以後に銀行がその営業所 又は代理店において臨時にその業務の全部 又は一部を休止する場合について適用し、施行日前に旧法の免許を受けた銀行が臨時に休業し、又は預金の払戻しを停止した場合については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 経理に関する経過措置等

1項
昭和五十六年四月から開始する銀行の営業年度については、大蔵大臣の定めるところにより、同月から昭和五十七年三月までとすることができる。
2項
昭和五十六年四月から開始する銀行の営業年度を前項の規定によることとした場合における銀行法(昭和二年法律第二十一号)第八条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは「当該営業年度ニ係ル決算期」と、「利益準備金」とあるのは「、当該営業年度中ニ商法第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配ヲ為ストキハ其ノ分配額ノ五分ノ一ヲ夫々利益準備金」とする。
3項
前項の規定中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)第八条の規定の適用」とあるのは、施行日以後においては、「次条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条の規定」と読み替えるものとする。

# 第十条

1項
新法第十七条 及び第十八条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度 及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、同日前に開始した営業年度 及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2項
新法第十九条から第二十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る旧法第十条から第十二条ノ二までに規定する書類については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 免許の取消し等に関する経過措置

1項
新法第二十七条の規定は、施行日以後にした行為に係る銀行の業務の停止、取締役 又は監査役の解任 及び新法第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消しについて適用し、施行日前にした行為に係る旧法の免許を受けた銀行の業務の停止、取締役 又は監査役の改任 及び主務大臣の免許の取消しについては、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 営業等の譲渡又は譲受けの認可に関する経過措置

1項
新法第三十条第三項 又は第四項の規定は、施行日以後にされる株主総会 又は取締役会の決議に係る営業の譲渡 若しくは譲受け 又は事業の譲受けについて適用する。

# 第十三条 @ 合併の異議の催告に関する経過措置

1項
新法第三十三条の規定は、施行日以後に銀行が同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 営業等の譲渡又は譲受けに伴う手続に関する経過措置

1項
新法第三十四条 及び第三十五条の規定は、施行日以後にされる株主総会 又は取締役会の決議に係る公告 及び催告 並びに債権者の異議について適用する。
2項
新法第三十六条の規定は、施行日以後にされる株主総会 又は取締役会の決議に係る営業の譲渡について適用する。

# 第十五条 @ 廃業等の公告等に関する経過措置

1項
新法第三十八条の規定は、施行日以後に新法第三十七条第一項の規定による認可を受けた場合について適用し、施行日前に旧法第二十五条の規定による認可を受けた場合については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 免許の取消しによる解散等に関する経過措置

1項
附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の免許を受けた銀行に係る主務大臣の免許の取消しは、新法第二十七条 又は第二十八条の規定による新法第四条第一項の大蔵大臣の免許の取消しとみなして、新法第四十条、第四十二条 及び第五十六条第二号の規定を適用する。

# 第十七条 @ 免許の失効に関する経過措置

1項
新法第四十一条第四号の規定は、施行日以後に銀行が受けた新法第四条第一項の内閣総理大臣の免許について適用し、施行日前に旧法の免許を受けた銀行に係る旧法第二条の主務大臣の免許については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 他業会社への転移等に関する経過措置

1項
新法第四十三条の規定は、施行日以後に銀行が新法第四十一条第一号の規定に該当して新法第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合 及び施行日以後に銀行等以外の会社が合併により銀行の預金 又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において旧法第二十六条の規定の適用を受けている会社に対する主務大臣の監督については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 清算人の任免及び清算の監督に関する経過措置

1項
新法第四十四条 及び第四十五条の規定は、施行日以後に銀行が解散した場合について適用し、施行日前に開始された清算に係る旧法第二十七条第二項 及び第二十八条 並びに第二十九条に規定する清算人の解任 及び選任 並びに監督については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 清算手続等における内閣総理大臣の意見等に関する経過措置

1項
新法第四十六条の規定は、施行日以後に開始される銀行(銀行が解散した場合における当該銀行であつた会社を含む。)の清算手続、破産手続、和議手続、整理手続 又は更生手続について適用し、施行日前に開始された旧法第三十条 及び第三十一条に規定する清算、破産 又は強制和議については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 外国銀行支店に係る営業の免許に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十二条第一項の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けている者は、この法律の施行の際に新法第四十七条第一項の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に当該免許に係る外国銀行支店の代表者の氏名を大蔵大臣に届け出なければならない。

# 第二十二条 @ 外国銀行支店の資料の提出等に関する経過措置

1項
新法第四十八条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係る同項に規定する資料の提出について適用する。

# 第二十三条 @ 外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に新法第五十二条第一項の施設を設置している外国銀行は、施行日から起算して三月以内に当該施設について同項に規定する業務の内容、施設の所在地 その他大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。

# 第二十四条 @ 認可の失効に関する経過措置

1項
新法第五十五条の規定は、施行日以後に銀行が受ける新法の規定による認可について適用し、旧法の免許を受けた銀行が施行日前に受けた新法に相当の規定のある旧法の規定による認可については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力

1項
施行日前に旧法 又はこれに基づく命令の規定によつてした認可、承認 その他の処分 又は申請 その他の手続で新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした認可、承認 その他の処分 又は申請 その他の手続とみなす。

# 第二十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。