銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第七条 # 許可証

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

都道府県公安委員会は、第四条 又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。


ただし第四条第一項第一号の規定による猟銃 若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃 若しくは空気銃の所持の許可をするとき 又は同号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定によるクロスボウの所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。

2項

前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合 又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換え 又は再交付を受けなければならない。

3項
許可証の様式は、内閣府令で定める。