銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第七条の三 # 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

第四条第一項第一号の規定による猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。

2項

都道府県公安委員会は、前項の規定による許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者 及び申請に係る猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウが第五条第一項第一号除く)及び第五条の二第六項除く)の許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならない。

3項

第四条の二 及び第四条の三の規定は、前項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。


この場合において、

第四条の三第一項
前条第一項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、
「当該許可の有効期間が満了する日」と

読み替えるものとする。

4項

前三項に定めるもののほか、許可の更新に関し必要な事項は、内閣府令で定める。