銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第七条の二 # 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

第四条第一項第一号の規定による猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウの所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。

2項

次条第二項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。