銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第九条の七 # 教習用備付け銃の管理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。

2項

教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備 及び方法により保管しなければならない。

3項

都道府県公安委員会は、教習用備付け銃に係る保管の設備 又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備 又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

4項

教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

5項

教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはならない。