銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第九条の三の二 # クロスボウ射撃指導員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項
都道府県公安委員会は、クロスボウの操作 及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができる。
2項

都道府県公安委員会は、クロスボウ射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

3項

第一項の申請の手続 その他クロスボウ射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。