都道府県公安委員会は、猟銃 又は空気銃の操作 及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃 又は空気銃の選定に資するため、猟銃 又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃 又は空気銃に係る練習射撃場として指定することができる。
一
号
二
号
当該指定射撃場を管理する者 及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
猟銃等射撃指導員として指定された者のうちから、射撃練習を行う者に対し指導 又は助言を行う者(以下「練習射撃指導員」という。)が選任されていること。