銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第九条の十 # 射撃練習

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者 若しくは受けようとする者(第五条の二第三項第四号 又は第五号に掲げる者に限る次項において同じ。)、第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者 若しくは受けようとする者(第五条の二第一項第一号に掲げる者に限る次項において同じ。)、第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者 若しくは受けようとする者(同号の規定により推薦された者に限る次項において同じ。)又は年少射撃資格者は、練習射撃場において射撃練習(練習用備付け銃を使用して行う猟銃 又は空気銃の操作 及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。

2項

第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者 又は同項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする猟銃 又は空気銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃練習を行う資格の認定を受けなければならない。


この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者に該当する場合を除き、その認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない。

一 号

第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者

第五条の四第一項ただし書に規定する者

二 号

第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者

第五条第二項から第四項まで除く次号において同じ。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者

三 号

第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者

第五条の許可の基準に適合しないため同号の規定による空気拳銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者

3項

第四条の二 及び第九条の五第三項の規定は前項の認定について、第五条の三第三項の規定は練習資格認定証について準用する。


この場合において、

第九条の五第三項
第五条の四第一項ただし書に規定する者」とあるのは
第九条の十第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者」と、

教習資格認定証」とあるのは
「練習資格認定証」と

読み替えるものとする。