銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第九条の十一 # 練習用備付け銃

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃 又は空気銃でその構造 及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。


ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。

2項

第九条の六第二項 及び第三項 並びに第九条の七の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃 又は空気銃(以下「練習用備付け銃」という。)について準用する。


この場合において、

これらの規定中
教習射撃場」とあるのは
「練習射撃場」と、

第九条の七第五項
射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証」とあるのは
「射撃練習を行おうとする者が第七条第一項の許可証、第九条の十第二項の練習資格認定証 又は第九条の十三第二項の年少射撃資格認定証」と

読み替えるものとする。

3項

練習射撃場を管理する者は、内閣府令で定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃資格者に当該練習用備付け銃を使用させてはならない。