次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の九第一項の指定を解除することができる。
練習射撃場が第九条の九第一項第一号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合
練習射撃場を設置する者が前条第一項の規定 又は同条第二項において準用する第九条の六第二項の規定に違反した場合
練習射撃場を設置する者が前条第二項において準用する第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合
練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第二項の規定、前条第二項において準用する第九条の七第二項、第四項 若しくは第五項の規定 又は前条第三項の規定に違反した場合
練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項 又は前条第二項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつた場合