第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者 又は受けようとする者(第五条の二第七項第一号に掲げる者に限る。)のうち、クロスボウ射撃場において、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウの操作 及び射撃に関する技能の維持向上又は所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、当該クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該許可に係るクロスボウを所持しようとする者は、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、その資格の認定を受けなければならない。
この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条(第二項から第四項までを除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者に該当する場合を除き、その認定を行い、クロスボウ射撃資格認定証を交付しなければならない。