都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定による猟銃 若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
一
号
猟銃 及び空気銃の所持に関する法令
二
号
猟銃 及び空気銃の使用、保管等の取扱い