銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第五条の四 # 技能検定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(第五条の二第三項各号いずれかに該当する者を除く)に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の操作 及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。


ただし第五条第一項第一号 及び第二項から第四項まで除く)及び第五条の二第三項第六項 及び第七項除く)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。

2項

都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。

3項

第四条の二の規定は第一項の技能検定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は合格証明書について準用する。