銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第八条 # 許可の失効、許可証の返納及び仮領置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

第四条 又は第六条の規定による許可は、次の各号いずれかに該当する場合においては、その効力を失う。

一 号

許可を受けた者が許可を受けた日から起算して三月以内に当該許可に係る銃砲等 又は刀剣類を所持することとならなかつた場合

二 号
許可を受けた者が死亡した場合
三 号
許可を受けた者が銃砲等 又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた場合
四 号
銃砲等 若しくは刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
五 号

第二十七条第一項の規定により銃砲等 若しくは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合

六 号

許可を受けた者が第四条第一項第四号 若しくは第五号 若しくは第五条の二第四項第二号 若しくは第六項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合 又は空気銃の所持の許可を受けた者で十八歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二十歳に満たないものが第五条第一項第一号 若しくは第五条の二第二項第一号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合

七 号

第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた者が第九条の三第二項の規定により空気銃に係る猟銃等射撃指導員の指定を解除された場合

七の二 号

第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けた者が第九条の三の二第二項の規定によりクロスボウ射撃指導員の指定を解除された場合

八 号
許可の期間が満了した場合
2項

許可証の交付を受けた者は、次の各号いずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに当該許可証(第三号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地 又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。

一 号
許可が失効した場合
二 号
許可が取り消された場合
三 号

亡失し、又は盗み取られた許可証を回復した場合

3項

第四条第一項第一号の規定による猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウの所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、内閣府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けなければならない。

4項

許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効したときは、第二項の規定にかかわらず、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者は(当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第十九条の三に規定する中長期在留者 又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号。以下この項において「入管特例法」という。)に定める特別永住者である場合において、当該死亡について戸籍法第八十六条第一項の規定の適用がないときは、それぞれ出入国管理及び難民認定法第十九条の十五第四項 又は入管特例法第十六条第五項の規定により当該死亡した中長期在留者の在留カード 又は当該死亡した特別永住者の特別永住者証明書を返納しなければならない者(当該中長期在留者 又は特別永住者の同居者に限る。)が、当該死亡の日における次の各号の順位により )、当該死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。

一 号
同居の親族
二 号
その他の同居者
5項

第六条の規定による許可を受けた外国人は、当該許可の期間が満了する日前に出国する場合においては、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可証を返納しなければならない。

6項

許可が失効した場合(第一項第二号 又は第六号から第八号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者 又は失効した許可に係る銃砲等 若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該銃砲等 若しくは刀剣類の所持について第四条 若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該銃砲等 若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲等 若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。


この場合における当該銃砲等 又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第三条第一項の規定は、適用しない

7項

都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、人の生命、身体 若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族 又は当該許可に係る銃砲等 若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は第四項の規定により許可証を返納しなければならない者に対し当該銃砲等 又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等 又は刀剣類を仮領置するものとする。

8項

前項の規定により銃砲等 又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者 若しくは失効した許可に係る銃砲等 若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲等 若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者 又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者 若しくは教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲等 又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る)又は当該許可を受けていた者 若しくは当該銃砲等 若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲等 若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲等 又は刀剣類をその者に返還するものとする。

9項

第七項の規定により銃砲等 又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等 又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。


ただし、当該銃砲等 又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。

10項

前項の規定により売却した代金は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等 又は刀剣類を提出した者に交付するものとする。


ただし、保管 及び売却に要した費用を控除することができる。