第四条 又は第六条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
許可を受けた者が許可を受けた日から起算して三月以内に当該許可に係る銃砲等 又は刀剣類を所持することとならなかつた場合
第二十七条第一項の規定により銃砲等 若しくは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合
許可を受けた者が第四条第一項第四号 若しくは第五号 若しくは第五条の二第四項第二号 若しくは第六項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合 又は空気銃の所持の許可を受けた者で十八歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二十歳に満たないものが第五条第一項第一号 若しくは第五条の二第二項第一号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた者が第九条の三第二項の規定により空気銃に係る猟銃等射撃指導員の指定を解除された場合
第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けた者が第九条の三の二第二項の規定によりクロスボウ射撃指導員の指定を解除された場合