拳銃の所持の許可が失効した場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該許可を受けていた者 又は当該拳銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該拳銃部品に適合する拳銃の所持について第四条 若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該拳銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該拳銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。
この場合における当該拳銃部品の所持については、当該期間に限り、第三条の二第一項の規定は、適用しない。