都道府県公安委員会は、第四条 又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。
この法律 若しくはこれに基づく命令の規定 若しくはこれらに基づく処分(前条第一項の指示を含む。) 又は第四条第二項の規定に基づき付された条件に違反した場合
第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号 又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合
第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合
第五条の二第二項第二号 又は第三号に該当するに至つた場合
第五条の二第四項第一号イ 又はロの規定に該当する者としてライフル銃の所持の許可を受けた者が当該規定に該当しなくなつた場合