銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第十一条 # 許可の取消し及び仮領置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

都道府県公安委員会は、第四条 又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号いずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこれに基づく命令の規定 若しくはこれらに基づく処分(前条第一項の指示を含む。) 又は第四条第二項の規定に基づき付された条件に違反した場合

二 号

第五条第一項第二号第六号第十二号第十三号 又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合

三 号

第五条第一項第三号から第五号までいずれかに該当するに至つた場合

四 号

第五条の二第二項第二号 又は第三号に該当するに至つた場合

五 号

第五条の二第四項第一号に該当することによりライフル銃の所持の許可を受けた者が同号に該当しなくなつた場合

2項

都道府県公安委員会は、第四条 又は第六条の規定による許可を受けた者について第五条第五項に規定する事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができる。

3項

人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲等を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲等に係る許可を取り消すことができる。


ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

4項

第四条 又は第六条の規定による拳銃等 又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について、同法 若しくはこれに基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。

5項

都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が引き続き三年以上当該許可に係る猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウを当該許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができる。

6項

年少射撃資格者が第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該猟銃等射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。


ただし、当該猟銃等射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

7項

クロスボウ射撃資格者が第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係るクロスボウを所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該クロスボウ射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。


ただし、当該クロスボウ射撃指導員がクロスボウ射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

8項

都道府県公安委員会は、第一項各号のいずれか 又は第二項から第四項までの事由が発生した場合において、人の生命、身体 又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第二十七条第一項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該許可を受けている者(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等 若しくは刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等 若しくは刀剣類を仮領置し、又は第十三条の三第一項の規定により既に保管している銃砲等 若しくは刀剣類にあつてはこれを仮領置することができる。

9項

都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等 又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等 又は刀剣類を仮領置するものとする。

10項

許可が取り消され、かつ、前二項の規定により銃砲等 又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者 又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者 若しくは教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲等 又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲等 又は刀剣類をその者に返還するものとする。

11項

許可が取り消されなかつた場合においては、都道府県公安委員会は、第八項の規定により仮領置した銃砲等 又は刀剣類を速やかに当該銃砲等 又は刀剣類を所持していた者に返還しなければならない。

12項

第八条第九項 及び第十項の規定は、第八項 又は第九項の規定により仮領置した銃砲等 又は刀剣類について準用する。


この場合において、

同条第九項
第七項の規定により銃砲等 又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは
許可が取り消された日」と、

前項」とあるのは
第十一条第十項」と

読み替えるものとする。