都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号 又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合
第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合
第五条の二第二項第二号 又は第三号に該当するに至つた場合