銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第十三条 # 検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等 又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時 及び場所を指定して、当該銃砲等 又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲等 若しくは刀剣類、許可証 若しくは第十条の五の二の帳簿を提示させ、質問し、又は当該銃砲等 若しくは刀剣類、許可証 若しくは当該帳簿を検査させることができる。


この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、内閣府令で定めるところにより、当該猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウを当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。