都道府県公安委員会は、第四条 若しくは第六条の規定による許可 又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体 その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第十三条の二 # 公務所等への照会
@ 施行日 : 令和七年九月一日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十八号