都道府県公安委員会は、第四条 若しくは第六条の規定による許可を受けた者 若しくは受けようとする者が第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項 及び第七項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者 若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、公務所、公私の団体 その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第十三条の二 # 公務所等への照会
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号