銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第十二条の二 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までいずれかに該当すると認めた者について行う第十一条第一項 又は第十一条の三第一項の規定による処分については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない