都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当すると認めた者について行う第十一条第一項 又は第十一条の三第一項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第十二条の二 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号