銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第十条 # 所持の態様についての制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

第四条 又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合 その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等 又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。

2項

第四条 又は第六条の規定による許可を受けた者は、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等を発射してはならない。

一 号

第四条第一項第一号の規定により狩猟 又は有害鳥獣駆除(政令で定めるものを除く)の用途に供するため猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途に供するため、鳥獣の保護 及び管理 並びに狩猟の適正化に関する法律の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲 又は殺傷をする場合。


ただし、許可に係る銃砲がライフル銃である場合において、事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、当該事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲をする必要がある場合に限る

二 号

第四条第一項第一号の規定による猟銃 若しくは空気銃の所持の許可を受けた者 又は同項第四号 若しくは第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が、指定射撃場、教習射撃場 又は練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場 又は練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合

二の二 号

第四条第一項第一号 又は第六条の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者が、危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるものにおいて、当該許可に係る用途に供するため当該許可に係るクロスボウで射撃をする場合

三 号

第四条の規定による銃砲等の所持の許可を受けた者(前三号に規定する者を除く)が、当該許可に係る用途に供するため使用する場合

3項

第四条 又は第六条の規定による銃砲等の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲等を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体 又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。

4項

第四条 又は第六条の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲等を携帯し、又は運搬する場合においては、第二項各号いずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に覆いをかぶせ、又は当該銃砲等を容器に入れなければならない。

5項

第四条 又は第六条の規定による許可を受けた者は、第二項各号いずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に実包、空包 若しくは金属性弾丸 又は矢(以下「実包等」という。)を装塡しておいてはならない。