第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃 又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉 又は替え銃身を所持してはならない。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第十条の七 # 消音器等の所持の制限
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号