第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃 又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉 又は替え銃身を所持してはならない。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第十条の七 # 消音器等の所持の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正