銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第十条の八 # 猟銃又は空気銃の保管の委託

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者(第十条の五第一項第一号に掲げる者を除く)は、武器等製造法の猟銃等販売事業者 又は指定射撃場、教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃 又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「猟銃等保管業者」という。)に当該許可に係る猟銃 又は空気銃の保管を委託することができる。

2項

第九条の七第二項から第四項までの規定は、猟銃等保管業者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
教習用備付け銃」とあるのは、
第十条の八第一項の規定により委託を受けて保管する猟銃 又は空気銃」と

読み替えるものとする。

3項

都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が前項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。

4項

猟銃等保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

5項

第一項 及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。