都道府県公安委員会は、第十条の四 又は第十条の五の規定により銃砲等 及び実包等を保管する者に対し、これらの規定による銃砲等 及び実包等の保管の状況について必要な報告を求めることができる。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第十条の六 # 報告徴収、立入検査等
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号
都道府県公安委員会は、第十条の四第一項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止 その他危害予防上当該猟銃 又は当該猟銃に適合する実包の保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃 又は当該猟銃に適合する実包の保管場所に立ち入り、保管設備、前条の帳簿 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。
警察職員は、第二項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第九条の七第三項の規定は、第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者について準用する。
この場合において、
第九条の七第三項中
「教習用備付け銃に係る保管の設備 又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、
「第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者が同条第二項 又は第三項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と
読み替えるものとする。