銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第四条 # 許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲等 又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

一 号

狩猟、有害鳥獣駆除 又は標的射撃の用途に供するため、猟銃 若しくは空気銃(空気拳銃を除く)又はクロスボウを所持しようとする者(第五号の二 又は第五号の三に該当する者を除く

二 号

人命救助、動物麻酔、と殺 又は漁業、建設業 その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃 又は捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃 その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者

二の二 号
動物麻酔 又は漁業 その他の産業の用途に供するため必要なクロスボウを所持しようとする者
三 号
政令で定める試験 又は研究の用途に供するため必要な銃砲等を所持しようとする者
四 号

国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の拳銃射撃競技 又は空気拳銃射撃競技に参加する選手 又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該拳銃射撃競技 又は空気拳銃射撃競技の用途に供するため、拳銃 又は空気拳銃を所持しようとするもの

五 号

国際的 又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃 又は拳銃を所持しようとするもの

五の二 号
年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する猟銃等射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの
五の三 号
クロスボウ射撃資格者に対するクロスボウの操作 及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の指導に従事するクロスボウ射撃指導員で、当該指導の用途に供するためクロスボウを所持しようとするもの
六 号

狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業 又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者

七 号

祭礼等の年中行事に用いる刀剣類 その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者

八 号

演劇、舞踊 その他の芸能の公演で銃砲等(拳銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲等 又は刀剣類を所持しようとする者

九 号
博覧会 その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲等 又は刀剣類を所持しようとする者
十 号
博物館 その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲等 又は刀剣類を所持しようとする者
2項

都道府県公安委員会は、銃砲等 又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

3項

第一項第四号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。

4項

第一項第四号第八号 及び第九号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。

5項

法人がその代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者に第一項各号に規定する用途に供するため銃砲等 又は刀剣類を所持させようとする場合における同項の規定による許可については、現に銃砲等 又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないものとする。