銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第四条の二 # 許可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地 又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

一 号
住所、氏名 及び生年月日
二 号

銃砲等 又は刀剣類の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。

三 号
銃砲等 又は刀剣類の所持の目的
四 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の許可申請書が前条第一項第一号の規定による猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウの所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。

3項

前項に定めるもののほか第一項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。