銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第四条の四 # 確認及び番号又は記号の打刻

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

第四条の規定による許可を受けた者は、銃砲等 又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等 又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等 又は刀剣類であるかどうかについて、住所地 又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。

2項

都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃 又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃 又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号 又は記号を打刻することを命ずることができる。

3項

都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持するクロスボウが当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものを執ることを命ずることができる。