銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

令和六年六月一四日法律第四八号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和七年九月一日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十八号
最終編集日 : 2026年 09月11日 11時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

# 第二条 @ 特定電磁石銃所持者等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に電磁石銃(第二条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第二条第一項第三号に規定する電磁石銃をいう。以下 この項において同じ。)を所持している者(以下 この条 及び次条第一項において「特定電磁石銃所持者」という。)については、この法律の施行の日(附則第四条 及び第五条において「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(以下 この条 及び次条第一項において「経過期間」という。)(特定電磁石銃所持者が経過期間内に特定電磁石銃(特定電磁石銃所持者が この法律の施行の際 現に所持している電磁石銃をいう。以下同じ。)について、新法第四条の規定による当該特定電磁石銃の所持の許可の申請をしたときは、当該申請をした時までの間)は、当該特定電磁石銃に関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定電磁石銃所持者の従業者(その職務上当該特定電磁石銃を所持している場合に限る。次項において同じ。)についても、同様とする。
2項
特定電磁石銃所持者から特定電磁石銃について輸出 又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定電磁石銃をそれぞれ輸出 又は廃棄のため所持するものについては、経過期間は、当該特定電磁石銃に関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。
3項
前二項の場合においては、新法第十条第一項、第二項、第四項 及び第五項、第十条の四、第十条の六第一項、第二十一条の二第二項、第二十三条の二 並びに第二十六条第一項、第二項 及び第五項の規定は、前二項に規定する者が特定電磁石銃を所持する場合について準用する。この場合において、新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合 その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、」とあるのは「は、」と、同条第四項 及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第十条の四第一項中「次条、第十条の八 又は第十条の八の二の規定により保管の委託をする場合 その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、新法第十条の六第一項中「第十条の四 又は第十条の五」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号。第二十一条の二第二項において「改正法」という。)附則第二条第三項において準用する第十条の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第二十一条の二第二項中「第三条の七の規定により譲渡し 又は貸付けが禁止される場合のほか」とあるのは「改正法附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃について輸出 又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き」と、「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号 若しくは第十四号に該当する」とあるのは「に該当する」と読み替えるものとする。

# 第三条 @ 特定電磁石銃の所持の許可の申請をした者に関する経過措置

1項
経過期間内に特定電磁石銃について新法第四条の規定による許可の申請をした特定電磁石銃所持者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、当該申請をした時において、当該特定電磁石銃について当該申請に係る用途に応じた同条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、新法第四条の四第一項、第七条第一項 並びに第二十四条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
2項
新法第十一条第九項、第十項 及び第十二項の規定は、都道府県公安委員会が前項の申請について不許可の処分をした場合における当該申請をした者について準用する。この場合において、同条第十項中「前二項」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号。第十二項において「改正法」という。)附則第三条第二項において準用する前項」と、同条第十二項中「第八項 又は第九項」とあるのは「改正法附則第三条第二項において準用する第九項」と、「同条第九項」とあるのは「第八条第九項」と、「許可が取り消された日」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受けた日」と、「第十一条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する第十一条第十項」と読み替えるものとする。

# 第四条 @ ライフル銃の所持の許可に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下 この条 及び次条において「旧法」という。)第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者のうち、当該許可に係る猟銃が新法第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃(旧法第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃であるものを除く。)であるものに係る当該ライフル銃についての所持の許可(この条の規定の適用を受けて当該ライフル銃についての所持の許可が更新された場合における当該更新された許可を含む。)の更新(当該許可に係る用途に標的射撃が含まれていない場合にあっては、施行日から起算して十年を経過する日までに行われるものに限る。)に係る許可の更新の基準については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 許可の取消し等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者(施行日以後引き続き二年以上当該許可に係る猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウを当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあっては、その全部 又は一部)に供していない者を除く。)に対する新法第十一条第五項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは「三年」と、「全部 又は一部」とあるのは「全部」と、「次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める処分をする」とあるのは「 その許可を取り消す」とする。

# 第六条 @ 罰則

1項
附則第二条第三項において準用する新法第十条第二項の規定に違反して特定電磁石銃を発射した者は、三年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

# 第七条

1項
附則第二条第三項において準用する新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

# 第八条

1項
附則第二条第三項において準用する新法第二十六条第一項の規定による禁止 又は制限に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

# 第九条

1項
附則第二条第三項において準用する新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定電磁石銃を譲り渡し、又は貸し付けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。

# 第十条

1項
附則第六条から 前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑 及び罰金を併科することができる。

# 第十一条

1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第二条第三項において準用する新法第十条第四項 若しくは第五項 又は第十条の四第一項から 第三項までの規定に違反したとき。
二 号
附則第二条第三項において準用する新法第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 号
附則第三条第二項において準用する新法第十一条第九項の規定による特定電磁石銃の提出命令に応じなかったとき。

# 第十二条

1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、附則第八条 若しくは第九条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

# 第十三条 @ 拘禁刑に関する経過措置

1項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における附則第六条から 第十条までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する これらの規定の適用についても、同様とする。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。