この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
附 則
平成一四年七月一二日法律第八八号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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