この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
附 則
平成一四年五月一五日法律第四三号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号
最終編集日 :
2024年 08月21日 15時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に係る経過措置
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。