銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

平成七年五月一二日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時02分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項

前項の規定にかかわらず改正後の第三十一条の十二ただし書 及び第三十一条の十三ただし書の規定は、この法律の施行前に自首した者 及びこの法律の施行前にした行為についてこの法律の施行後に自首した者についても、適用する。