銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

平成七年五月一二日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時09分


· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項

前項の規定にかかわらず改正後の第三十一条の十二ただし書 及び第三十一条の十三ただし書の規定は、この法律の施行前に自首した者 及びこの法律の施行前にした行為についてこの法律の施行後に自首した者についても、適用する。