3項 前項の規定にかかわらず、改正後の第三十一条の十二ただし書 及び第三十一条の十三ただし書の規定は、この法律の施行前に自首した者 及びこの法律の施行前にした行為についてこの法律の施行後に自首した者についても、適用する。