この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
銃砲刀剣類所持等取締法
#
昭和三十三年法律第六号
#
略称 : 銃刀法
附 則
平成三〇年六月八日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号
最終編集日 :
2024年 08月21日 15時02分
· · ·