銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

平成三年五月二日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時09分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に文化庁長官の行った改正前の銃砲刀剣類所持等取締法 第三条第一項第十号に規定する承認は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法 第十八条の二第一項に規定する承認とみなす。

3項

この法律の施行前に交付された改正前の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の五第二項に規定する認定証は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の五第二項に規定する教習資格認定証とみなす。

4項

この法律の施行前に教習射撃場に備え付けられていた改正前の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の六第二項に規定する備付け銃は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の六第二項に規定する教習用備付け銃とみなす。