@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に文化庁長官の行った改正前の銃砲刀剣類所持等取締法 第三条第一項第十号に規定する承認は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法 第十八条の二第一項に規定する承認とみなす。
この法律の施行前に交付された改正前の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の五第二項に規定する認定証は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の五第二項に規定する教習資格認定証とみなす。
この法律の施行前に教習射撃場に備え付けられていた改正前の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の六第二項に規定する備付け銃は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の六第二項に規定する教習用備付け銃とみなす。