銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

平成二八年一二月一四日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時09分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第四条、第五条 及び第六条(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条第一項第十五号の改正規定中「命令」の下に「若しくは同条第九項の規定によるその延長の処分」を加える部分に限る)の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から第五条までに規定するもののほか、こ の法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。