銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

平成二六年一一月二八日法律第一三一号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時09分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項第四号の改正規定、第五条の二第三項 及び第五項の改正規定 並びに第九条の十第一項の改正規定(第五条の二第三項第三号 又は第四号」を「第五条の二第三項第四号 又は第五号」に改める部分に限る) 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。) その他多数の者が被害を受けた政令で定める災害により前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前に猟銃を亡失し、又は猟銃が滅失した者で、これらの災害に起因する猟銃の所持を妨げるやむを得ない事情がやんだ日から起算して一年を経過する日までの間に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第五条の二第三項第二号に掲げる者として受けたものを除く)を受けたものについての新法第五条の二第四項第一号の規定の適用については、同号中 「継続して十年以上第四条第一項第一号」とあるのは、「第八条第一項第四号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十一号)附則第二項に規定する猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して十年以上同号」とする。